不動産用語集

用語の頭文字

あ行

印紙税

不動産売買契約書など、一定の文書に課税される税金。契約金額に応じて印紙を貼付し納税する。

内法面積

壁の内側の面から測定した床面積で、登記簿で用いられる。対して「壁芯面積」は壁の中心線で測定し、マンションの広告等に使用される。

売主

不動産を売却する人(または法人)。宅建業者が売主の場合、8日以内のクーリングオフ制度や瑕疵担保責任(現行法では契約不適合責任)が強く問われる。

オーナーチェンジ物件

すでに賃貸中の不動産を、そのまま賃貸契約付きで売買する物件。投資家向け。

オープンハウス

売出中の住宅を特定日に誰でも自由に見学できるイベント。販売促進を目的として、不動産会社が主催する。現地の雰囲気を体感できる利点がある。

か行

角地

二方向以上の道路に接している土地のこと。日当たりや通風が良く、建築プランの自由度も高いことから人気がある。一方で、外壁面が多くなるため建築費が高くなる傾向があり、道路斜線・隅切り・建ぺい率制限など法的規制にも注意が必要。

管理規約

マンションの管理や使用に関するルールを定めた規約。専有部分の使用制限、ペット可否などが明記されている。

管理費

マンションなどの共用部分の維持・清掃・管理人などの費用として、毎月支払う費用。

既存不適格

建物が建築当時は適法だったが、法改正などにより現在の法令には適合しなくなってしまった状態。再建築や増改築の際には現行法に適合させる必要があるため、思った通りのリフォームができない場合もある。

共用部分

分譲マンションや共同住宅などで、居住者全員が共同で使用する部分。例:エントランス、階段、廊下、エレベーター、ゴミ置き場など。管理組合によって維持・管理されており、所有権は共有となる。

契約不適合責任

2020年の民法改正で導入された概念。売買契約において、物件が契約内容と異なる(たとえば雨漏りがある、建物面積が契約と違う)場合、買主は「修補」「代替物の引渡し」「代金減額」などを請求できる。瑕疵担保責任と異なり、過失がなくても責任を負う。

建ぺい率

敷地面積に対する建築面積(建物の水平投影面積)の割合(%)。
例えば、敷地面積が100平方メートル、その敷地上にある住宅の建築面積が50平方メートルならば、この住宅の建ぺい率は50%ということになる。

建物の建ぺい率の限度は、原則として、用途地域ごとに、都市計画によってあらかじめ指定されている。

原状回復

賃貸借契約が終了した際、借主が物件を入居時の状態に戻して明け渡すこと。自然損耗や経年劣化を除く汚れや破損について、修繕・クリーニングを行う必要がある。国土交通省のガイドラインに基づき、貸主と借主の負担範囲が定められている。

公簿面積

登記簿に記載された土地の面積。実測面積と異なる場合がある。売買では実測精算することもある。

固定資産税

土地や建物などの不動産を所有している人に対して毎年課される地方税。1月1日時点の所有者に対して、市町村が課税。評価額×1.4%(標準税率)で計算され、4月~6月ごろに納税通知書が届く。都市計画区域内にある場合は、都市計画税もあわせて課税される。

固都税

「固定資産税」と「都市計画税」の総称。多くの自治体で一括納付通知が届くため略称で呼ばれる。

さ行

更地

建物が取り壊されて何も建っていない土地。建物がない分、固定資産税評価額が高くなるため、課税額も上がる傾向がある。建物を解体して売却する場合、解体費用が売主の負担となることが多い。建築の自由度は高いが、法規制の有無を確認する必要がある。

更地渡し

建物が建っている状態の物件を、売主が解体し更地にしてから引き渡すこと。

敷金

建物の借主が、賃料その他賃貸借契約上の債務を担保するため、貸主に交付する金銭をいう。
敷金は、契約が終了した場合に、未払賃料等があればこれを控除したうえで借主に対して退去後に返還される。

借地権

他人の土地を借りて建物を所有する権利。土地所有者(地主)との契約で成立し、更新や地代が発生する。

修繕積立金

管理組合が管理費とは別に共用部分や付属施設などの修繕を目的とした長期計画に従って修繕を実施するために、区分所有者から毎月徴収した金銭を積み立てたものである。
管理費と同様、一般的に専有部分の専有部分の面積の割合で月額料金が定められている。

所有権

不動産に関する最も基本的かつ強い権利。所有者は対象不動産を使用・収益・処分(売却・賃貸・相続など)することができる。民法で保護されており、第三者に対抗するには登記が必要。

実測面積

測量士などが実地に測って算出した土地の正確な面積。売買契約時に基準となる場合がある。

住宅ローン控除

一定条件を満たす住宅取得時、所得税から年末残高の0.7%〜1%が控除される制度(条件により変動)。

セットバック

2項道路(建築基準法第42条第2項の規定により道路であるものとみなされた幅4m未満の道のこと)に接する場合において、建物を建築・再建築する際、道路の中心線から2mとなるよう敷地の一部を後退させることをいう。
なお、セットバックした部分は道路とみなされ、建物を建築することはできない。

た行

宅地建物取引業者

国または都道府県の免許を受けて不動産業を営む事業者。不動産の売買・賃貸・仲介などを行う。

地役権

他人の土地を特定の目的で使用する権利。例:通行のために隣地を通るなど。

仲介手数料

宅地建物取引業者を通して不動産を売ったり買ったり、あるいは貸したり借りたりする場合に、媒介契約にもとづき、宅地建物取引業者に成功報酬として支払うお金のこと。
媒介手数料(媒介報酬)ともいう。

定期借家契約

更新がなく、契約満了で確実に終了する賃貸契約。再契約には再度の合意が必要。

定期借家契約

平成12年3月1日の改正法施行により、借家契約時に貸主が「期間の満了により契約が終了する」ことを借家人に対して、公正証書などの書面を交付して説明する場合には、賃貸期間が終了すると借家契約も終了し、借家人は退去しなければならないとする契約。
原則として契約の更新はできず、再契約には貸し主・借家人双方の合意が必要である。

手付解除

売買契約後、買主または売主が一定の条件下で契約を解除できる制度。手付金を放棄・倍返しすることで解除可能。

テラスハウス

2階建ての連棟式住宅のことをいう。
隣家とは共用の壁で連続しているので、連棟建て、長屋建てともいわれる。
各住戸の敷地は、各住戸の単独所有となっている。

な行

二項道路

建築基準法第42条第2項に定められた道路。幅員が4m未満だが、一定条件を満たせば建築可能。敷地の一部をセットバックして使用する必要がある。

入居審査

賃貸借契約の前に、貸主や管理会社が借主の信用・収入・勤務先などを審査すること。保証会社の審査も含まれる場合が多い。

任意売却

住宅ローンの返済が困難になった際、債権者(金融機関)の同意を得て、競売にかけずに不動産を売却する方法。市場価格に近い価格で売却できるメリットがある。

根抵当権

継続的な取引で発生する債務を担保するために設定される抵当権。限度額内で繰り返し借入が可能。商取引や事業融資などに用いられる。

延床面積

建物のすべての階の床面積を合計したもの。建築確認申請や固定資産税評価、容積率の算定に使われる。

は行

売買契約

売主と買主が不動産の売買条件に合意し、契約書を交わすこと。価格、支払日、引渡日、手付金、特約条項などが記載され、契約後は法的拘束力が発生する。通常は契約時に手付金が支払われる。キャンセルには違約金や手付金放棄が伴う。

表示登記

建物や土地を登記簿上に初めて登記すること。新築建物を法務局に登録する際に必要で、構造・面積・所在地などの情報を記載する。

不動産取得税

不動産を購入・贈与・交換などにより取得した際に課される地方税。原則として一度だけ課税されるが、軽減措置が設けられるケースも多い。

不動産登記

土地や建物など不動産の所有者・面積・所在地などの情報を法務局で記録する制度。権利関係を公的に証明する役割がある。

フラット35

民間金融機関と住宅金融支援機構が連携して提供する長期固定金利型の住宅ローン商品。最大35年間金利が変わらないため、将来の返済計画が立てやすい。借入には物件の技術基準(耐震性、省エネ性能など)を満たす必要があり、購入物件の審査もある。

分筆

一つの土地(筆)を分割して、登記上別々の土地として登記すること。売買や相続・開発などで必要になる。逆に統合するのは「合筆(がっぴつ)」。

ま行

滅失

建物が火災・地震などで完全に壊れて存在しなくなること。登記上でも「滅失登記」が必要になる。

ら行

リースバック

所有不動産を売却し、そのまま賃貸として住み続ける取引形態。資金調達しながら居住継続できる。

礼金

建物の賃貸借契約を締結する際に、借主から貸主に対して、謝礼として支払われる金銭をいう。
契約が終了しても通常、借主に返還されない。